営業開始届出書には「自動公衆送信装置の設置者」欄があります。サービスの運営会社を、そのまま設置者として記載する判断はせず、届出用の公式案内を確認します。
まず、様式第31号の欄と備考を確認する
この欄は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者以外の者が装置を設置する場合に記載する欄として、様式の備考5に説明があります。問い合わせる際は「サーバーの情報が分からない」だけでなく、欄名と備考番号まで示すと相談の意図が伝わります。出典:警視庁|営業開始届出書(別記様式第31号) ↗
運営会社、決済会社、ホスティング会社、装置の設置者は、同じ名称であるとは限りません。利用規約で会社名を見つけても、届出欄に求められている立場の情報かを分けて確認します。
myfansは届出用の公式案内がある
myfans公式ガイドでは、自動公衆送信装置の設置者について、名称・住所・連絡先を案内しています。実際の記載には最新の公式ページを参照してください。出典:myfans公式ガイド|映像送信型性風俗特殊営業について ↗
このような届出用の案内がある情報と、一般的な会社概要にしかない情報では、確認できた内容が違います。情報を記録する際は、ページ名、URL、確認日、何の情報として掲載されているかを残しましょう。
複数サービスは一覧で管理する
| サービス | 記録する内容 |
|---|---|
| 公式案内がある | 設置者名・住所・連絡先・出典URL・確認日 |
| 会社情報だけある | 会社概要と、その情報の立場。設置者として使えるかは別途確認 |
| 情報が見つからない | サポートへの質問内容、回答、所轄署への相談事項 |
FanslyやFC2などの海外サービスで、会社の登記住所や契約主体が分かっても、自動的に設置者欄へ転記しないようにします。複数サービスで同じ事業者名が出てきても、裏付けのない共通記載は避けましょう。
サービス運営者に聞くときの文面
回答を受けたら、その内容を自分で法的に読み替えて記載する前に、届出担当者に共有します。問い合わせの履歴も資料として残すと、確認の経緯が伝わります。
不明な欄は推測で埋めない
情報が公開されていない場合の記載方法は、個別に行政書士・所轄署へ相談します。IPアドレスやドメインの調査から実際の設置者を断定したり、他人の届出例を流用したりするのは、裏付けとして十分か分かりません。
「分かった情報」「まだ分からない情報」「問い合わせ済みの内容」を分けることで、専門家に依頼する範囲が明確になります。書類の部分確認だけ依頼したい場合にも、この整理が役立ちます。
参照した公式資料
リンク先の更新内容・提出地域の案内を優先してください。確認日:2026年10月12日。