まず住所を一つに統一しようとせず、本人の住所、法人の住所、営業の本拠となる事務所を区別して整理します。届出欄ごとに何を記載するかを確認しましょう。
書類がそろう前でも大丈夫。必要な準備から提出まで、今の状況に合わせて相談できます。
まるごと依頼を相談する 内容・見積もりを確認してから正式にご依頼いただけます。住所を先に一つへそろえない
法人の本店は自宅、営業を管理する事務所は別の場所という場合、同じ書類に複数の住所が登場します。表記の不一致を避けたいからと、すべて一つへ書き換えるのは適切な整理ではありません。警視庁|営業開始届出書・別記様式第31号は、届出者、法人代表者、事務所所在地などを分けた構成です。それぞれの欄が誰や何の場所を示すかを確認し、実際に異なる住所と、単なる省略表記を区別してください。
一つの住所に一つの役割を付ける
最初に、現在の住所を「本人の住所」「法人の住所」「営業の事務所」「撮影場所」「書類の送付希望先」という役割で一覧にします。送付希望先を書いたから、そこが営業の事務所になるわけではありません。撮影場所が本拠かどうかも、名前だけで決まりません。依頼先には実際にどこで販売管理や連絡をしているかを伝えます。私的な住所を外部へ広く送るのではなく、必要な範囲を正式な相談先に共有する使い方の表です。
住所と根拠資料の対応表
| 役割 | 確認する資料・事実 |
|---|---|
| 本人の住所 | 指定された住民票等の記載 |
| 法人の住所 | 法人登記事項証明書の記載 |
| 営業の事務所 | 使用権原と業務の実態 |
| 撮影場所 | 実際の利用目的・契約の条件 |
| 連絡・送付先 | 依頼先との受渡し方法 |
部屋番号、建物名、町名の旧表記が違う場合は、どの資料にどの表記があるかも残します。同一場所かどうかを確かめる前に、省略された住所へ統一しないでください。住所変更を予定しているなら、新旧と切替予定日を追加します。
事務所の欄と提出先を結び付ける
愛知県警察|性風俗関連特殊営業の営業開始届出手続は、営業の本拠となる事務所、事務所がない場合は住所の所在地を管轄する警察署を窓口と案内しています。自宅に近い警察署や、法人本店の最寄りが自動的に窓口になると決めず、事務所として記載する場所を確かめてから管轄を調べましょう。移転が迫っている場合は、今の住所だけを伝えると提出先の確認をやり直すことがあります。時期も一緒に共有すると、どの段階の書類を作るか相談できます。
住所が違う理由を伝えるメモ
本人住所と営業の事務所が異なります。 法人本店:[該当する場合の現状] 営業の本拠:[現状・業務内容] 撮影場所:[同じ/別、用途] 今後の移転:[予定の有無・時期] 確認したい点:各欄の記載、使用権原資料、提出先
書類の修正を頼むときは「住所が違います」だけでなく、どの役割の住所がどの時点から変わるかを明示します。本人確認資料、法人資料、事務所資料を別々に直しても、対応表を更新しておけば最後の照合がしやすくなります。
参照した公式資料
リンク先の更新内容・提出地域の案内を優先してください。確認日:2026年10月17日。